大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6459 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宍戸雄蔵の上告趣意(後記)第二点について。

所論は、原判決が憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、所論の点に

ついて原判決の是認する第一審判決の判示と挙示の証拠とを調べてみると、原判決

が所論の指摘する証人Aの供述調書をもつて、被告人の自白を補強するに十分であ

ると判示したことは正当であつて、なんら違法は認められない。所論違憲の主張は

その前提を欠くこととなり、適法な上告理由とならない。

同第一点、第三点及び第四点について。

所論第一点、第三点は、単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。また所論第四点は、原審で主張なく判断を経ていない事項である

から、適法な上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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